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当事務所は、旧弁護士会基準を基礎に基準を定めています。
具体的には、訴訟事件の場合、次の表の通りです。(訴訟手続等とは違う種類の
事件依頼の場合は、別途お尋ね下さい。)
ただし、個別の事情に応じて、増減します。
分かりやすく言えば、経済的に基準どおりの着手金支払いが困難な方で、
しかも、弁護士が代理して手続を行うことのメリットが大きいと考えられる方については、
着手時に用意しなければならないお金について、出来るだけ負担軽減の配慮をします。
また、着手金が用意できず、収入が一定基準以下である等の方の場合、法律扶助制度
(法テラスHP http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae)を利用して弁護士費用の立て替えを受けられる場合があります。
なお、裁判所におさめなければならない印紙代・切手代をはじめとする実費については、別途依頼者にご負担いただきます。
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(基準)
| 経済的利益の額 |
着手金 |
成功報酬 |
| 300万円以下の場合 |
経済的利益額×8% |
確保した経済的利益額×16% |
300万円を超え
3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超え
3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
| (この表の金額に消費税率分を加算した金額が弁護士費用になります。) |
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