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  1.はじめに
2.当事務所の交通事故事件
   処理の基本的な方針

  (1)法律相談
  (2)事件受任(「代理人」
   として活動する場合)

  (3)事件受任
3.交通事故による損害賠償とは
4.当事務所の弁護士費用
  (1)法律相談
  (2)(訴訟等)代理人として
   事件受任

  (3)自賠責保険に対する
   被害者請求の代理

  (4)弁護士費用は
   相手持ち?

5.御相談申込について
一般民亊相談
成年後見制度
遺言相談
先物取引被害相談
債務整理相談
よくあるご質問
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 岸本昌己 岸本洋子 村上英樹 定岡治郎 妹尾圭策
 
先物取引被害事件に関する情報はこちらから
 
弁護士村上英樹のブログ
 
 
 
 
  交通事故相談について
  はじめに
 
当事務所では、交通事故被害者の御相談・事件受任を行っております。
交通事故の件で相談してみようかとお考えの方は、以下をお読み下さい。

当事務所では、交通事故に遭われてその後補償を受けられるかどうかが心配であれば
出来るだけ期に、相談に来ていただくことをお勧めしています。
事故後、被害者の置かれる状況はこうです。
たとえば、治療方法をどうするか(健康保険を使うかどうか)や保険会社がこう言って来たがどうしたらいいか、など次から次へと日頃慣れない問題に直面するということばかりです。
中には自分の判断でしたことが後から「それはまずいことをしましたね。」と言われるケースも珍しくありません。
ですから、そのような迷いから少しでも解放され、本来すべき治療に専念するとためにも、
早期に法律相談を受けていただくことが必要です。

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  当事務所の交通事故事件処理の基本的な方針
 
(1)法律相談
物損人身、重傷軽傷いずれの事案も幅広く相談をお受けしています。
事故発生直後から、その時々の被害者の立場にたって降りかかる問題につき、
丁寧にアドバイスをすることを心掛けます。
第一に、その後の補償問題の進み方について、おおよそのイメージを持ってもらえるように
説明します。
その上で、具体的な問題について、特に後の補償問題に関して、相談者の権利を確保すべくアドバイスを行います。

(2)事件受任(「代理人」として活動する場合)
当事務所は、受任事件については、

「死亡又は後遺障害の残る方の事案について、裁判基準により、
出来るだけ有利に解決する。」

ということを基本方針とします。これに当てはまらない事件は一切受任しないというわけではありませんが、このように述べたのは理由があります。

まず、交通事故の損害賠償(補償)について、裁判基準と保険会社が示す基準に相当の違いがあることが話の前提です。

「死亡又は後遺障害の残る方」というのは、このような方こそが、被害の程度がその後の人生に関わるような甚大さを持ち、かつ、保険会社との交渉において最低限補償されるべき金額と交渉で提示される額との差が非常に大きくなるからです。
それゆえ、弁護士費用を支払っても、裁判に要する時間がかかったとしても、
裁判をするメリットが生ずるからです。

「裁判基準による解決」というのは、弁護士が付いても付かなくても保険会社との
裁判外での交渉では、裁判で認められる額よりも大幅に少ない金額でしか示談できないことが殆どだからです。

以上のような場合にこそ、弁護士が代理人となり裁判を起こしてより厚い補償を被害者の方が得られるようにする必要性が大きいので、上記を基本方針としました。

ただ、具体的な事情は皆様それぞれ違い、また、依頼者の意思が第一ですから、後遺症の
残らない方や「裁判はしたくない」と思っておられる方でも、御相談下さい。
法律相談から代理人としての事件になるタイミングですが、あなたの意向に従います。

治療が一段落していわゆる症状固定(通常事故後6ヶ月程度を目安にします)の診断が
なされてからでも多くは間に合います。

ただ、それまでの保険会社とのやりとり自体つらいとか、それも弁護士に任せてしまいたいという方も多いでしょう。その場合は遠慮無く仰ってください。

事故後すぐに弁護士に依頼するメリットもあるケースが多いです。

(3)自賠責保険に対する被害者請求
当事務所では、訴訟以前に、自賠責保険に対する被害者請求を先行させることをお勧めすることが通常です。

自賠責保険は、強制加入の保険です。(これに対して、「対人無制限」などのそれぞれが
掛ける保険を任意保険といいます。)

事故の相手方が加入している自賠責保険に対して、被害者請求をしますと、

 1.後遺障害の等級の認定を受ける
 2.同等級に従った一定額の支給を受ける

ことになります。
また、1の後遺障害等級認定結果に不満があるときは異議申立を行います。
これにより、その後の損害賠償請求の具体的内容がより明確になり、また、2によって依頼者が一定の金額(たとえば、「1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの」にあたれば、
後遺障害12級として、224万円まで)を得ることが出来ますので、その後の手続に余裕を
持って望めることになります。

さらには、ここで得た金額については、訴訟をしなくて済みますので、訴訟のために要する
費用の軽減にも繋がります。

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  交通事故による損害賠償とは
 
基本的に、事故によって生じた損害が全て賠償されるわけですが、一定の基準があります。

治療費、通院交通費
休業損害(仕事を休んだ分)
後遺障害逸失利益(後遺症を負ってしまったために、将来の収入が減るであろう分)
傷害慰謝料(怪我をした精神的苦痛に対する慰謝料)
後遺障害慰謝料(後遺症が残った精神的苦痛に対する慰謝料)
その他

これらが、損害の内容になります。
具体的な計算は、一般的な資料による基準で行います。

ここでいう基準が、裁判において適用される基準と保険会社が示談で示してくる金額のもととなる基準とで、違いが出てくるわけです。

上で計算された損害額に、その事故で、相手にどれだけの過失があったかという過失割合(「この事故は6・4」とか「7・3」とか言われるのは過失割合のことです)を掛けて、
相手に損害賠償を請求することになります。

ここで述べたのは大まかな概略だけです。自分の場合計算によるとどのくらいになるかは、
弁護士に相談して下さい。

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  当事務所の弁護士費用
  (1)法律相談
交通事故法律相談の場合、当事務所では、30分につき5250円で行っています。
継続して相談される場合も、交通事故被害者案件の場合は、
基本的には毎回この金額です。

(2)(訴訟等)代理人として事件受任

 >>弁護士費用

を基準に、個別事情に応じて協議により決定します。
特に、交通事故被害により経済生活上困難を来しておられる方や、被害の程度の大きい方については、協議により着手金額の減額の配慮をします。
(このような場合、通常は着手金20〜50万円程度とする場合が多いです。
報酬金は解決時に別途頂戴します。)
弁護士費用については、全て、受任に先だって、金額又はその基準を御説明します。

(3)自賠責保険に対する被害者請求の代理

(死亡又は後遺障害が残存する事案の場合)

簡易なもの 手数料 支払を受けた額の2%
異議申立等特に支給額を争った場合 争い獲得した部分は5%
  それ以外の部分は2%
を基準に、個別事情に応じて協議により決定します。

時に、「弁護士費用は負けたもの持ちだ」と言われる人を目にしますが、
そのような弁護士費用敗訴者負担制度は我が国では導入されていません。

(4)弁護士費用は相手持ち?
しかし、裁判所の判決の場合、交通事故による損害賠償請求事件においては、請求認容額の1割程度までを相手方に負担するように命じるのが一般的です。

従って、この限度で、相手方に弁護士費用を負担させることが出来るのです。
これは、上(1)(2)(3)とイコールではありませんので御注意下さい。

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  御相談申込について
  お電話(078−382−0065)で、まずお申し込み下さい。
相談日程等を弁護士と調整していただきます。

初回の相談の際、事故に関係すると思われる資料をなるべく全て御持参下さい。
特に、交通事故証明書(警察でもらえる)と診断書等は必ずお持ちいただいた方が良いです。

その他、相談の詳細は、当HPの「法律相談申込は」のページを御参照下さい。

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