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当事務所では、一般民事事件を幅広く取り扱っております。
「民事事件とは、どんな事件か」というと、誰かと誰かの間のお金のことや
契約関係などのことでトラブルがあれば、それらは全て民事事件になります。
そういったトラブルの中に、弁護士が関与することによって、あなたの有利になり得る事柄も数多くあります。
また、弁護士が関与して意味があるのか無いのか分からないとしても、そのこと自体を
弁護士に相談してみる価値は十分にあります。
法律相談申込は、で述べたとおり、相談料そのものは30分あたり5250円で、
相談を聞いた後、事件として依頼してもしなくてもどちらでもよいのですから、
気軽に相談下さい。
できるだけあなたの立場に立って親身に相談に乗らせていただくつもりです。
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初めて相談しに来ていただいたとき、一般的にどういうことをするかを説明しましょう。
まずは、事情の聴き取りからはじめます。
法律的に見ればどうなるか、というのも、事実関係を知らなければ答えようがありませんので、最初は事実の聴き取りを行うことになります。
相談者から見れば、「早く答えを教えて欲しい」ともどかしいかもしれませんが、
この段階は重要です。
もし、事情の聴き取りをスムーズに終えたいとお考えの場合は、関係のあると思われる
事実関係を「メモ書き」してきてください。
そうすると、それに沿って聴き取りをしていくことが出来ますので、早くお聞きになりたい
「法律家の考え」に話を移すことが可能です。我々弁護士としても大変有り難いことです。
次に、相談を受けた時点で答えられる範囲で、弁護士の考えを述べます。
「どちらの言い分が法律的に見て正しいとされているか」
「あなたの目的を達するために、どのような手段があるか」
「裁判にする場合、おおよそどのような展開が予想されるか」
などです。
ある程度、裁判にしたときの「勝ち負け」の予想を申し上げられる場合もありますが、微妙な
問題に関しては、正確に答えるためには時間を戴いての調査を要することもしばしばです。
その場合は、相談を受けた場面だけでは、余り断定的な回答を出来ない場合もあります。
ただ、その時点で分かることは、なるべく詳しくお答えいたします。
ここまでが一応法律相談となります。
なるべく、法律相談に対する回答として、
(1)あなたの希望を実現するためにはこのような手段がある
(どうしても無い場合や複数の場合もある)
(2)その手段のメリットデメリット
(3)それらの手段にかかるおおよその費用
(4)もし各手段についてご依頼をうけたときに、当事務所で引き受けられるかどうか
までは回答したいと考えています。
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(1)法律相談で終了
法律相談を受けたことによって、相談者が目的を達した場合は、もちろんそれで十分です。
また、法律相談を受け、訴訟等の手続があることは分かったが、色んな事情から考えて、
それ以上は何もしないことにするという場合や、アドバイスを参考にして自分で交渉や手続をやってみるという場合はそれで終了です。
当事務所で相談を受けたが他の弁護士に事件として依頼するということも何ら遠慮いただく必要はありません。
いずれにせよ、アドバイスをすることだけでも相談者のお役に立てれば、我々弁護士としては十分な喜びです。
(2)法律相談の継続
相談内容によっては、少し時期が経てばまた事情が変わっている場合などもあるでしょう。
また、法律相談を継続して受けながら、自分で裁判をやってみたい、という方もおられると
思います。
その様な場合、法律相談を継続的にお受けするというパターンがあります。
料金は訴訟代理等をすることに比べれば一般に安くなりますから、
こういった弁護士の利用方法もあります。
(3)事件受任
法律相談の結果、相談者の目的を達するために、裁判等の手続が必要な場合には、
ご依頼を受けて事件として受任するということが多いでしょう。
その場合は、弁護士と委任契約を締結していただきます。
委任契約とは
「何を弁護士は引き受けるか」
「それにあたっての費用はいくらか。支払時期、方法はどうするか。」
を決めることです。
この点は、特に重要なことですから、我々は説明を尽くすよう心掛けていますが、もし分からなければ必ず質問して確かめてください。
訴訟事件等争いのある事件についての費用のめやすは、 弁護士費用 のページを
参照してください。
この委任契約をしてはじめて、「○○の件は弁護士に任せてある」という状態になります。
そして、弁護士は、依頼事項については、依頼者の代理人として活動することになります。
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(1)基本的な手続の進行
まず、訴状を出すことから裁判が始まります。
訴えを起こすとき(このときは、「原告」事件)は、弁護士があなたの事情を聞き取り、
整理して、法律的にあなたの請求を組み立てて、訴状を作成する作業が
最初の段階となります。
また、重要な証拠も、弁護士の側で整理して、最初から提出することが多いです。
訴えを起こされたとき(このときは、「被告」事件)は、裁判所から「訴状」があなたのところに
届いているはずですから、それを持参いただき、対応方法を検討します。
訴状が出すと、裁判所が第一回の裁判期日を指定します。
訴状提出から1〜2ヶ月先に期日が指定されることが多いです。
次に、訴えを起こされた側(被告)が、「答弁書」を提出します。
これは、訴状の訴えを被告側として認めるか否かを記載した書面です。
被告事件の場合、「答弁書」作成が第一の作業になります。
そして、第一回の裁判期日が開かれます。
ここからは、だいたい1〜2ヶ月に1回期日が開かれ、お互いの主張を出し合い、
裁判所がリードして、この事件の「争点」はどこか、を確認していく段階になります。
毎回の期日には、依頼者本人は基本的にでてもでなくても、弁護士がいれば進行できます。
数回主張を出し合って、「争点」が明確になった段階で、次は、「証拠調べ」に移ります。
「証拠調べ」といっても、契約書などの書証は早い段階で出していることが多く既に裁判所は見ているでしょう。
従って、この段階で行うのは、主に、「証人尋問」などです。
テレビドラマであるような法廷における口頭での質疑応答を行います。
ただ、テレビドラマとは異なり実際の民事法廷ではさまざまなルールがありますので、
その点は、尋問前の打合せ時に弁護士が説明します。
この段階が終わると、基本的には、裁判所は、「どちらの主張がどれくらいもっともか」
という意見を持ちます。これを「心証」といいます。
ですから、基本的には、この後「判決」が下されることになります。
「判決」が出れば、第1審での裁判手続は終了です。
通常の事件は、地方裁判所で行われます。
(2)上訴手続〜第1審の判決に不服のある場合
たとえば、神戸地方裁判所で出された判決に不服がある場合は、大阪高等裁判所に「控訴」することができます。
注意を要するのは、あなたが「控訴」できるということは、当然相手も「控訴」できるということです。
判決はどちらかが勝ちどちらかが負けるものですから、「控訴」があり、高等裁判所に
舞台を移すことは珍しくありません。
「控訴」の裁判所(上の例では、大阪高等裁判所)で、審理を行い、また「判決」が
下されますが、これに対しては、最高裁判所に「上告」することができます。
ただ、「上告」の理由は非常に限定されていますので、多くの場合は「控訴」の裁判所の判断が実質的には最終となります。
(3)和解
訴訟手続のどこかの時点で、和解がなされる場合があります。
これはどちらか一方が「和解したい」と言い出すことや、裁判所が和解を勧める、ということをきっかけとして、話し合いになります。
和解は、お互いが譲り合って合意して事件を終わらせることですから、両方が「うん」と
言わない限り成立しません。
ただ、手続の流れの中で、勝ち負けなどの方向性が見えてきたときなどは、和解が成立して終了することも少なくありません。
(4)訴訟に要する時間
これは、我々弁護士がいつも質問を受けることです。
しかし、事件によって、また、訴訟が始まってからの展開によって、千差万別で一概にお答えできないのが通常です。
極めておおまかにいうと、第1審(地裁)では判決までに6ヶ月〜2年くらい、控訴審(高裁)で数ヶ月〜6ヶ月くらいが平均的なところでしょうか。
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裁判がすめばそれで決着ではないか、と思われるかも知れませんが、
そうでない場合もあります。
たとえば、裁判で、「金5000万円支払え。」という判決が出て、それが確定したとしましょう。
その通りにお金を支払ってもらえば解決ですが、それでもその通り支払わない人もいるのです。
そういう場合には、「強制執行」という手段があります。
相手の持っている資産(不動産、預金、給与等)に対して「強制執行」の手続をして、そこからお金をもらう、ということです。
要は、裁判内容が実現して初めて目的を達するので、この点は重要なことです。
してみると、裁判を起こす以前に、相手はどれくらいの資産を持っているかを
把握しておくことが重要になります。
また、裁判中に資産を減らされることを防ぐために、「保全手続」(仮差押え)等の手続をとる
こともあります。
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