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当事務所では、離婚事件やそれに関連した子の親権、養育費等の事件について、
相談や事件受任をしています。夫(父)側、妻(母)側のどちらでも、お受けしています。
また、手元に、弁護士に依頼をするための資金がない方の場合でも、
法律扶助制度(弁護士費用を立て替える制度。
法テラス http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/ 参照)の利用により、
相談または事件の受任をしていただくことが可能です。
家事事件の一種であり、他の一般民事事件(貸金を請求する事件など)とは
少し違った特徴があります。
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離婚事件で問題になる項目は次のようなことです。
(1)離婚するかどうか
(2)財産分与
婚姻中に夫婦で協力してつくりあげた財産をどう分けるか。
あるいは、離婚後の扶養を求めたり、過去の婚姻費用の清算を求められないか。
(3)慰謝料
離婚に至る過程で一方に責任があった場合に、相手の精神的苦痛について、
慰謝料を支払う必要がある場合があります。
例 不貞、暴力など
(4)子の親権
婚姻中は父母の共同親権となっていますが、離婚後は、
父か母のどちらかを親権者として
指定することになります。
(5)子の養育費
離婚後は子がどちらかの側で養育されることになりますので、
養育しない側から養育する側へ養育費が支払われる必要が出てきます。
(6)子に対する面接交渉
両親のうち子と同居しない側の親が、子に面会することです。
そのやり方などを決めることがあります。
(7)年金分割
特に厚生年金について、専業主婦の場合に問題になります。
(8)離婚までの生活費(婚姻費用分担)
離婚まで別居している状態の場合に、通常、収入の多い側から少ない側へ生活費を
渡すべきである、ということがあります。その金額等の問題です。
(9)第三者への慰謝料請求
たとえば、配偶者の不貞の相手方に対し、慰謝料を請求することなどが考えられます。
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(1)離婚の種類
(1)協議離婚
「離婚届」に夫婦それぞれが署名押印して役所に提出する方式での離婚です。
(2)調停離婚
家庭裁判所で調停をし、調停が成立した場合の離婚です。
(3)裁判離婚(和解裁判)
家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚判決をもらってする離婚です(離婚裁判)。
訴訟の中で和解により離婚を決めることもあります。
(2)離婚事件の流れと弁護士相談、受任
通常、(1)「協議離婚」→(2)「調停離婚」→(3)「裁判離婚」(「和解裁判」)の
順序で考えます。
私たちが、相談を受けるとき、この(1)(2)(3)のどの段階かをまずお聞きし、
それに応じて対応を考えます。
(1) 「協議離婚」の段階
まず、「協議離婚」に向けて夫婦で話し合っている段階であれば、弁護士としては、
離婚の条件等について双方の話し合いのポイントなどについて相談の中で
アドバイスをすることが多いと思います。
また、必要があれば、この段階で、一方の代理人となって相手方との
話し合いに入ることもあります。
(2) 「調停離婚」の段階
「家事調停について」(参照)←クリックでpdfファイルが開きます。
「調停離婚」の段階も、弁護士をつけずに本人で行うことも考えられます。
離婚については、いきなり裁判を起こすことはできず、
裁判の前に調停をしなければならないことになっています(調停前置主義といいます)。
家庭裁判所の調停は、弁護士をつけない一般の人が本人でやっても出来るような仕組に
なっています。
ただし、(ア)離婚そのものが出来るかどうかに問題がある場合、
(イ)財産分与の金額やその計算方法が問題となる場合、
(ウ)慰謝料についてどれくらいが妥当かが問題となる場合、
(エ)子どもの親権について双方に争いがある場合、
または、(オ)子どもとの面接交渉や養育費について争いがあるなど、
弁護士の知恵を借りなければ手に負えないような点になってくるような場合があります。
このような場合は、離婚調停でも、弁護士を代理人にして行ったほうがよいと思われます。
(3) 「裁判離婚」の段階
家庭裁判所での離婚調停が不成立(話し合いがつかないと判断された場合のこと)
となったとき、離婚をしようと思えば、訴訟を起こすことになります。
この段階では、通常は、弁護士を依頼しなければ、色々と大変だろうと思います。
裁判(訴訟)では、訴訟のルールに従った活動が要求され、
それに不慣れな場合は相当労力がかかるだろうと思われるからです。
裁判(訴訟)は、基本的に、最終的に裁判所が判決を下すことに向かって進みますが、
途中で話し合い(和解)によって終了することもよくあります。
判決で「原告と被告とを離婚する。」となり、この判決が確定すると、
相手方の署名押印は不要で、一方の当事者が離婚の届けをしてしまうことが
可能になります。 |
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協議離婚をする場合、調停が成立して離婚する場合は、
お互いが同意して離婚をするのですから、どんな理由かを問いません。
一方、裁判(訴訟)で離婚判決をするためには、
法律の定める離婚原因があることが必要です。
それは、次の通り、民法770条1項に定められています。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
このいずれかにあたる場合、「離婚する」判決が出ます。
(5)の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」は様々なことを含みます。
暴力や虐待のほか、別居が長く続き婚姻関係を元に戻す見込みがないと
認められるような場合も含みます。
暴力が主体となる典型的なDV事案のほかに、暴言を中心とするような配偶者への
虐待の例や、言葉や態度などによって心を傷つける精神的暴力「モラルハラスメント」と
呼ばれるものなども見られます。
但し、これらのうちどの程度のものが民法でいう「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に
あたるかというのは裁判所の判断であり、どういう判断が下されるか微妙なものもあります。
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離婚するかどうかの調停、訴訟が行われるとき、通常、財産分与と慰謝料の問題は、
同じ手続の中での解決が図られます。
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両親が離婚したあと、例えば、母親が子どもを養育しているとして、
父親が母親側に支払うお金のことを「養育費」といいます。
また、別居中に、例えば、妻には収入がなく夫には収入がある場合に、
夫から妻に生活費として支払われるべきお金のことを「婚姻費用」といいます。
「養育費」や「婚姻費用」の金額は、お互いの収入の額、および、
生活に必要な金額によって、計算して出されるものです。
本来は、人それぞれ生活に必要な費用の項目などが違うのですが、
毎月必要になるお金の問題なので、裁判所が、ある程度迅速に決められるように、
いわゆる、「算定表」が作られています。
東京家庭裁判所のHP(のページ左下部分のPDFです。)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html を
ご参照ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou.pdf
たとえば、子1人(0〜14歳)で、離婚後母親が養育するとして、
父親の給与年収500万円、母親年収ゼロであったとしたら、第1表によって、
月額6〜8万円が基準になります。
もちろん、人それぞれの事情は考慮されますが、大抵この6〜8万円の範囲の外にはみ出す結論になることは極めて少ないです。
この表をもとにすれば、たいていの場合、お互いの年収がわかれば、
養育費(又は婚姻費用)の額が大体わかるということになります。
「婚姻費用」「養育費」についても、まずは、調停手続の中でお互いの話し合いをし、
それでもまとまらない場合は、家庭裁判所の審判または判決で
額が決められることになります。 |
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(1)親権
親権とは、子どもの世話や教育をする権利(身上監護権)と、
子どもにかわって契約などをする権利(財産管理権)のことです。
婚姻中は、夫婦共同でこの権利を行使しますが、離婚後は
、どちらか一方が親権を持つことになります。
どちらが親権を持つかは、子どもの幸せのために何が一番良いかという
観点から決められます。子どもの年齢や現在の生活状況等によって決まります。
(2)面接交渉
面接交渉とは、婚姻中に夫婦が別居している場合や、
離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面接交渉(面会交流)の具体的な内容や方法について、
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
面接交渉は、人と人が出会うことを内容にしますので、
特に、子どもの状況や心情などに配慮する必要があり、
金銭の請求よりもかえって難しい問題にもなります。
単純に、「権利」があるから実現されるというわけではない面があります。
また、上で述べた養育費の問題と、この面接交渉の問題は区別された問題です。
なので、「面接交渉が実現されないから養育費は支払わない」ということは許されません。 |
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婚姻生活と、離婚後の人生についての問題ですから、本当に事情は人それぞれです。
その人その人(依頼者)にとって、離婚事件の処理で、何を目指すのか、
どういうことを実現するのか、何が幸せに繋がるのか、ということをよくお聞きし、
弁護士が共に考えることが重要だと思います。
単純に、権利があるから訴える、というのがベストとは限らず、
その後の依頼者の幸せに繋がる解決を共に探りたいと考えています。
離婚をされる当事者にとって、離婚は終着点ではなく、
離婚後の生活の出発点となるからです。 |
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