神戸シーサイド法律事務所 HOME サイトマップ  
弁護士の紹介 弁護士費用 法律相談申込は 所在地・アクセス
  1.はじめに
2.労災保険と
  損害賠償請求の違い

(1)労災保険は「一部の穴埋め」
(2)損害賠償請求(民事)
3.損害賠償請求が認められる理由(根拠)
(1)安全配慮義務(民法415条)
(2)不法行為責任
  (民法709条以下)

(3)その他
4.損害賠償請求の内容・金額
5.労災保険について
6.弁護士費用
7.ご相談は
一般民亊相談
離婚事件
交通事故
成年後見制度
遺言相談
先物取引被害相談
債務整理相談
よくあるご質問
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 岸本昌己 岸本洋子 村上英樹 定岡治郎 妹尾圭策
 
神戸先物・証券 被害研究会のHP

弁護士村上英樹のブログ
 
 
 
 
 
一般民事事件について
 
はじめに
 

例えば、労働中に何らかの事故により怪我をした、それにより死亡した又は後遺症を残した等のことがあった場合の相談・事件受任について当事務所では力を入れて取り扱っています。
労働中の事故というと、一般に「労災だ」といわれますが、ここでいう「労災」は労災保険の保険給付の意味で言われることが多いです。
ところが、労働中に事故にあったとき(又は病気になったとき)、事情によっては、労災保険の給付を受けるだけでは不十分で、雇用者(雇用している会社など)に対して損害賠償請求をすることが出来る場合があります。
具体的には、会社等が、労働者の働く環境について安全面での配慮が不十分であった場合などが典型です。
また、労災保険は、労働者が被った被害そのものの完全な穴埋めをする保険ではありませんので、労災保険だけでは補償内容として不十分であって、だから、会社への損害賠償請求の必要がある、ということも重要なことです。
次の項から詳しく説明します。

  ▲このページのトップに戻る
 
労災保険と損害賠償請求の違い
 

(1) 労災保険は「一部の穴埋め」
労災保険は、もともと雇用者(会社等)に落ち度がなくても一定の金額を給付するという意味でつくられたものです。
ですから、たとえば、労働災害による休業を例にとってみても、平均賃金の80%までしか給付を受けられないことになっています。
事故で休業しなければ受けられた給料が全てカバーされるわけではないのです。
また、たとえば、労働災害事故によって怪我をして、長期にわたって通院するなど苦しい思いをしても、その精神的損害(いわゆる慰謝料)については、労災保険がカバーすることはありません。
要するに、労災保険は、もともと「一部の穴埋めをしてくれる」に過ぎないのだ、ということです。

(2)損害賠償請求(民事)
雇用者(会社)等に、事故等について、損害賠償請求をする場合は、労働者が被った損害全体の請求をすることになります。
この意味で「一部の穴埋め」の労災保険以上の請求が可能ということです。
上記の例で言えば、事故で休業しなければ受けられた給料の全てを請求できるし、慰謝料も請求できます。
ただし、労災保険と違って、雇用者(会社)に損害賠償をしなければならない理由が必要です。
たとえば、「危険な状態で会社に働かされていて、それが原因で事故にあった」場合などです。
法律的にいえば、安全配慮義務違反(民法415条債務不履行の一種)であるとか、不法行為(民法709条など)に該当すると認められる場合です。

  ▲このページのトップに戻る
 
損害賠償請求が認められる理由(根拠)
 

(1)安全配慮義務(民法415条)
これは、「契約責任」と呼ばれます。
労働者と雇用者(会社)との間には、契約があります。雇用契約です。
雇用契約は、「雇用させる」ことと「賃金を支払う」ことが中心の契約ですが、それに付随して、「労働者の安全に配慮する」言いかえれば「安全な環境で働けるようにする」ことも会社の義務となっている、というのが裁判所の採る考え方です。
ですから、危険な労働環境の中で事故にあったという場合、労働者は、会社に対して、安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求を起こすことができるのです(労災保険とは別です)。

(2)不法行為責任(民法709条以下)

事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合(工作物責任 民法717条)などに認められることがあります。

(3)その他
自動車事故の場合に、自賠法の運行供用者責任(同法3条)が根拠となる場合があります。

   

 

  ▲このページのトップに戻る
 
損害賠償請求の内容・金額
 

基本的には、交通事故の場合と同様に考えられます。
治療費、休業損害、後遺症による逸失利益や慰謝料等がその内容となります。
交通事故案件の場合と同様、現状では、被害者(労働者)がその被害に見合った損害賠償を受けようとすれば、民事訴訟を起こすことが必要な場合が多いと感じています。

  ▲このページのトップに戻る
  労災保険について
 

業務災害に関する保険給付と、通勤災害に関する保険給付があります。
問題となるケースの多くは、「『業務上の』災害」にあたるかどうかが争点になるものです。
特に、最近は、過労死、自殺、又は、うつ病などの精神障害等の問題が大きく注目されるようになり、厚生労働省が、これらについて業務上の災害にあたるかどうかの具体的な認定基準を示しています。
労災保険給付を受けられるかどうかについても、場合によっては、訴訟で争わなくてはならない場合もあります。

  ▲このページのトップに戻る
  弁護士費用
 

基本的には、当事務所の弁護士費用基準に従います。
ただし、着手金に関しては、労災事故によって生活上困難を来しておられる方等のご事情に応じて、協議により減額することがあります。
具体的には、おおむね20万〜50万円(税別)程度の着手金とさせていただくケースが多いです。

  ▲このページのトップに戻る
  ご相談は
 

お電話(078-382-0065)又はメール(info@kobeseaside-lawoffice.com)によりお申し込み下さい。
また、初回相談の際に、事故等に関係する資料(診断書、現場写真、会社とのやりとりの文書等)があれば出来るだけお持ち下さい。

  ▲このページのトップに戻る

HOME | 弁護士の紹介 | 弁護士費用 | 法律相談申込は | 所在地・アクセス | サイトマップ | プライバシーポリシー
copyright 2006 kobeseaside All rights reserved.