神戸シーサイド法律事務所 HOME サイトマップ  
弁護士の紹介 弁護士費用 法律相談申込は 所在地・アクセス
  1.はじめに
2.弁護士に依頼して、どういう
  メリットがあるか?

3.弁護士のとる法的手当とは
4.任意整理とは
5.自己破産
   〜裁判所が関わる手続1

6.個人再生(民事再生)
   〜裁判所が関わる手続2

7.その他の手続
8.弁護士費用
9.御相談申込について
一般民亊相談
交通事故相談
成年後見制度
遺言相談
先物取引被害相談
よくあるご質問
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 岸本昌己 岸本洋子 村上英樹 定岡治郎 妹尾圭策
 
先物取引被害事件に関する情報はこちらから
 
弁護士村上英樹のブログ
 
 
 
 
 
  借金整理(自己破産,個人再生,任意整理等)について
  はじめに
  最近は、この相談が多くなりました。
当事務所でも借金の整理の事件を取り扱っていますが、相談してみようか、
と考えられる方は、以下をお読み下さい。

相談するかどうかのおおざっぱな目安は、
「今行っている返済で借金が順調に減っているか?」で考えてください。
返済していても、借金が増えていたり、減っていないと感じておられる方は、一般に、
借金整理の必要な方です。そして、手を打つなら早いほうが良いです。
人生の中での貴重な何年間かを借金の悩みと暮らすというのはもったいないですから。

「10年以上もの長期にわたって、借金をしながらも、返済はいつもきっちりやってきたが、
利息ばっかりであまり減らない。」と言う方は、下に述べる任意整理の中で、
「利息の取られすぎ」を長期間にわたって計算し直すことが可能です。

計算状況いかんによっては、もう借金は残らないばかりか、逆にサラ金に対してお金を払ってくれと請求をすることになります。
弁護士の任意整理が最も大きな効果を発揮するケースが、こういったケースです。

  ▲このページのトップに戻る
  弁護士に依頼して,どういうメリットがあるか?
  サラ金等からの借金の整理を弁護士に頼めばどういうメリットがあるのか、というと

(1)サラ金からの取立がやみ、弁護士がサラ金との窓口になる
(2)支払うことが出来ない状況に対して、その状況を解消する手当が出来る

という2点に大別されます。

  ▲このページのトップに戻る
  弁護士のとる法的手当とは
  上記1(2)でいう、弁護士がとる手段は、

(1)裁判所が関わらない方法(任意整理)
(2)裁判所が関わる方法(自己破産、個人再生等)

に分かれます。

  ▲このページのトップに戻る
  任意整理とは
  弁護士がサラ金業者と交渉をします。裁判所の関わる手続は基本的にはしません。

交渉の内容は、

(1)借金の金額を減額する交渉
サラ金業者は、利息制限法の制限利率(例えば30万円や50万円の借金ならば18%)
を上回る利率を取っています。

弁護士による交渉により、同法の制限利率を上回った部分については、利息として認めないという主張を行って、借金を減額することを求めます。

これにより、残高50万円くらいある借金が5年超からの借金である場合などは大幅に残高を減額する交渉が可能な場合があります。

極端な場合は逆に、借りた側から「払いすぎ分を返してくれ」
という請求が可能な場合があります。
10年くらいの長期の借金の場合には、払いすぎになっており返還を求める額が数十万円に上る例も珍しくありません。

(2)借金の分割払いの和解
(1)により借金の金額自体を減らした上で、借金の分割払いの交渉をします。
基本的に将来利息はつけない、という交渉をするのが弁護士の債務整理です。
分割は、おおよそ36回(3年)の分割ならば交渉成立するケースが多いです。
支払額が確定し将来利息が付かない、ということですから、それまでの依頼者の方の
借金返済とは根本的に違います。

「払ったら払った分だけきちんと借金が減っていく」ことになります。  

※このような方法で解決可能な方の場合は、「任意整理」で処理をするのが普通です。 
これにより自己破産という手段をとらずにすむことになります。
また借りたものは返すということをしたことになります。
しかし、上の(1)(2)までやっても、毎月の支払額が自分の支払える限度を超えるような場合は、「任意整理」が不可能です。
その場合は、自己破産等の裁判所が関わる手続をする必要がでてきます。

  ▲このページのトップに戻る
  自己破産〜裁判所が関わる手続1
  これは、任意整理をしたとしてもやはり毎月支払をしていくことが出来ないような場合に
採る手段のひとつです。
自己破産というのと、免責という手続を行い、借金はあるのだけれども払えないので
仕方ない、払わなくても良い、ということを裁判所に宣言してもらう手続です。
裁判所に申立をする手続ですから、裁判所から求められる書類を用意する必要があります。裁判所からの求めがあれば出頭しなければなりません。
ただし、裁判所では自己破産等の要件が整っているかを調べられるだけですから、
別に怖がる必要はありません。
借金を作った原因等に余り問題がなければ、この手続は半年程度で終了するケースが
多いです。

  ▲このページのトップに戻る
  個人再生(民事再生)〜裁判所が関わる手続2
  自己破産と違って、一部の借金は分割で払っていくという手段です。
また、住宅をお持ちの方の場合、この手続を取ることの方が利益となる場合もあります。

  ▲このページのトップに戻る
  その他の手続
  特定調停等ありますが、ここでは省略します。

  ▲このページのトップに戻る
  弁護士費用
  当事務所では

自己破産   31万5000円
(実費込みで概算34万5000円)
※会社や事業者の破産の場合は別です。
任意整理 着手金 債権者数×3万1500円
(ただし、最低10万5000円)
※切手代等実費は別
  報酬金 過払金を回収した場合のみその中から頂く
を基本としたうえで、個別の事情に応じて決定しております。

弁護士費用は基本的には一括払いです。
ただし、個別の事情に応じて、協議により、分割払いを認める場合があります。

  ▲このページのトップに戻る
  御相談申込について
  お電話(078−382−0065)で、まずお申し込み下さい。
相談日程等を弁護士と調整していただきます。
初回の相談の際、借金をどこからいくら借りたか、という一覧表(簡単なもので結構です)
を作成して御持参下さい。
その他、相談の詳細は、当HPの 「法律相談申込は」 のページを御参照下さい。

  ▲このページのトップに戻る
HOME | 弁護士の紹介 | 弁護士費用 | 法律相談申込は | 所在地・アクセス | サイトマップ | プライバシーポリシー
copyright 2006 kobeseaside All rights reserved.