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  1.はじめに
2.先物取引被害について
3.御相談について
4.当職の処理方針について
5.当職が獲得した判決
6.弁護士費用
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神戸シーサイド法律事務所 弁護士 岸本昌己 岸本洋子 村上英樹 定岡治郎 妹尾圭策
 
先物取引被害事件に関する情報はこちらから
 
弁護士村上英樹のブログ
 
 
 
 
  先物取引被害事件について
  はじめに
  近時急増している事件です。
当職は、この種類の事件を重点的に取り扱っています。
一応別類型ですが、「外国為替証拠金取引」「未公開株詐欺」に関する
被害相談も行っています。

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  先物取引被害について
  先物取引について、よくわからないままに勧誘され、大きな損が出た、
ということについてよく調べてみると

 (1)業者が全くの取引の素人を勧誘した
  あるいは、年齢的に取引の仕組みを理解できない人を勧誘した
 (2)とても危険な取引なのに、そのことを業者がしっかり説明していない
 (3)内容について、業者に手数料が入るような取引手法ばかりがなされている。
 (4) (3)の結果、お客の損の大半が手数料

ということが、極めて多いのが現状です。

このようなことが、裁判で立証できれば、被害金額について、少なくとも一部は返還してもらうことが可能になります。

より詳しくは、当職が加入している

 >>神戸先物取引被害研究会のHP

を御参照下さい。

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  御相談について
  先物取引や外国為替証拠金取引を行っているが、どうも業者のやり方に疑問を感じている方、あるいは、家族(特に高齢の父母など)がよく分からずそういった取引を行っているらしいという方は、早めに御相談下さい。
少しの時間差でも大きく損害が拡大することがあります。

御相談の際には、取引に関するお持ちの書類一切を御持参下さい。
(約諾書、郵便物、社員の名刺など)

可能ならば、被害に遭われた方のプロフィール(生年月日、出身地、学歴、職歴)を
メモしてきてください。それから、取引について一番初めに勧誘を受けたときから現在までの出来事を時間の順序に従って「日記」のように書いた陳述書(いつ、どこで、誰が、
どういう方法で(訪問か、電話か)、何をし、どう言って、これに対してあなたはどう思い
(なぜ)、どう答え、その結果どうなったか)を、時間の許す限り詳細に書いて弁護士に
相談していただければ、相談の実が上がります。

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  当職の処理方針について
  基本的に、訴訟手続による解決を考えますが、依頼者の意向により、早期に和解解決をすることもあります。

何割返還を求められるか、については、一概には言えません。その方の事情によります。
「半分くらいが相場」という弁護士もいるかもしれませんが、正確ではありません。
判決例の中には、10割を認めた裁判例もあるし、逆に顧客敗訴(0割)もあります。

なお、当職が加入している神戸先物取引被害研究会では、必要に応じて複数(通常2人)の弁護士メンバーによる先物被害事件のチーム対応をする場合があります。依頼者のご希望に添いますが、当職が相談を受けた事件について、同研究会のメンバーである他の弁護士との共同受任を行うこともあります。

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  当職が獲得した判決
  先物取引被害事件について、当職が訴訟代理人として判決を獲得したものです。
(他の弁護士との共同受任を含む)
事件の解決は、

 (1)訴訟をせずに和解
 (2)訴訟のなかで和解
 (3)判決

などがあります。
数としては、(3)判決よりも、(1)(2)の和解で解決したものの方が多数になりますが、
判決は同種事件の基準になるなど特別の意味を持ち、公開のものなので、
ここに紹介します。

先物取引裁判例一覧
裁判所 判決日 業者名 認容額 内  容
神戸地方裁判所
大阪高等裁判所(和解)
H16.2.5
H16.7.29
第一商品株式会社 約4,500万円
(過失相殺2割)
70歳0代後半の年金暮らし主婦の事例。
神戸先物研の3名の
先輩弁護士と村上が
共同受任して行った。
神戸地方裁判所 H18.2.15 日本アクロス
株式会社
約4,200万円
(過失相殺なし)
一人暮らしで取引当時認知症であったことが
推認される老人男性の例。
神戸地方裁判所 H18.2.17 岡地株式会社 約500万円
(過失相殺7割)
他2社で先物取引経験のあった女性。
取引歴があったが、
実質的には先物取引を
理解できなかったことや説明不足等が認められた。
神戸地方裁判所 H18.3.10 メビウストレード
株式会社
約4,000万円
(過失相殺なし)
40歳代男性。
損害額を超える額の
手数料が計上されていた。仕切拒否(取引をやめさせてもらえない)
の事実も認められた。

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  弁護士費用
  相談料は 30分 5250円

係争事件として受任する場合は、基本的に、 弁護士費用 の通りです。
ただし、経済的に着手金支払いが困難な方については、協議により着手金の減額、
支払い猶予等の配慮をします。
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