神戸シーサイド法律事務所 HOME サイトマップ  
弁護士の紹介 弁護士費用 法律相談申込は 所在地・アクセス
  1.はじめに
2.成年後見制度の種類
3.任意後見
4.法定後見
  (1)法定後見の種類など
  (2)法定後見の手続の流れ
4.申立に必要な費用
  (1)御相談
  (2)法定後見を弁護士が
   代理して申し立てる場合

  (3)後見人に弁護士等が
   なる場合の後見人報酬

  (4)任意後見に関する
   弁護士費用

5.御相談申込について
一般民亊相談
交通事故相談
遺言相談
先物取引被害相談
債務整理相談
よくあるご質問
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 岸本昌己 岸本洋子 村上英樹 定岡治郎 妹尾圭策
 
先物取引被害事件に関する情報はこちらから
 
弁護士村上英樹のブログ
 
 
 
 
  成年後見制度について
  はじめに
 
「高齢になった父(母)が、賃貸用不動産を持っているけど、
自分では管理できなくなっている。」
「預貯金を動かしたいけれど、手続が本人ではできなくなっている。」
「高齢の父(母)の財産を誰かが欲しいままにしてしまうおそれがある。」
「私も高齢になって、まだ大丈夫だが、数年後には認知症になっているかも分からない。
そうなったときに、安心して財産のことを任せられる状態にしておきたい。」
「知的障害や精神障害を持っている家族の財産について、
安心して任せられる状態が欲しい。」

高齢化社会の到来に伴って、上記のような御相談を受けるケースが多くなりました。
このような場合、「成年後見制度」を利用する方法があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人の
ために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより本人だけ困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約を安心して行うことができます。

判断能力が不十分な方の財産について心配事があれば、「どのような手続がよいか?」
も含めて、どうぞ、お気軽に御相談下さい。

  ▲このページのトップに戻る
  成年後見制度の種類
 
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに
分けられます。

簡単に言って、本人の判断能力が衰える前にするならば、「任意後見」の方法をとります。
本人の判断能力が衰えた後は、「法定後見」の方法をとリます。
判断能力の衰えが大きいほうから、「後見」「保佐」「補助」(「補助」が一番軽い)となります。

  ▲このページのトップに戻る
  任意後見
 
任意後見制度とは、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と
後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です
(公正証書を作成します)。
つまり、今はなんとか大丈夫だけれど、近い将来認知症になってしまうかもしれない、
そうなったらどうしよう、という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で
任意後見契約を結んでおき、いよいよ認知症になってしまったという時に家庭裁判所に
申し立てをして、後見事務をスタートさせるという制度です。
具体的には、「任意後見監督人(任意後見人の仕事を監督する人)の選任」を家庭裁判所に申立てることによって、後見事務がスタートします。
なお、任意後見契約は、内容を自由に決められますので、任意後見人を誰にするか、
どの範囲の後見事務を委任するかは、好きに決めることが出来ます。

  ▲このページのトップに戻る
  法廷後見
 
(1)法定後見の種類など
法定後見とは、裁判所に申し立てて行う、成年後見制度です。
既に、認知症などで判断能力が低下している人を対象とします。
例えば、高齢のおじいちゃんが認知症になっていて、家族が、きちんとした後見人をつけて、おじいちゃんの財産管理や処分をしたい、と考えたときに申し立てるものです。

財産管理が常にできないくらいの状況にあれば「後見」。それより軽いものが「保佐」「補助」
となり、サポートの程度も段階的に違います。
が、当職らが扱う事件の多くは「後見」で申立てをし、「後見」の開始決定を受けています。

最も典型的な「後見」について、手続の流れをみていきましょう。

(2)法定後見の手続の流れ
【家庭裁判所に申立】
このとき、戸籍謄本等のほかに、「診断書」を提出する必要があります。
「診断書」は、必ずしも精神科医でなくてもよく、かかりつけのお医者さんに書いてもらうことが出来ます。家庭裁判所が用意している簡単な書式に記入してもらうものです。
申し立てるときに、「後見人候補者」を指定して申し立てることが出来ます(自分でも可)。



【家庭裁判所調査官による聴き取り等調査】
申立人や、本人などに対して、調査官が聴き取り調査をします。
通常、家庭裁判所に呼ばれます。裁判所での手続ですが、争いのある裁判で行うような
「尋問」を受けるわけではありません。法廷ではなく普通の机のある部屋で、
実情をお話し頂ければいいだけです。
弁護士が代理人として申立をしている場合、申立人の調査については立ち会うことが
可能です。



【医師による鑑定】
家庭裁判所が、後見(保佐)開始の審判をするために、原則として、本人の精神状況に
ついて医師に鑑定をさせます。



【審判】
以上の結果、本人にとって後見開始が必要な状況であると認められれば、後見開始の審判がなされます。
「後見を開始する」ということと、「後見人について○○さんを選任する」
ということが決定されます。
その後、後見がスタートし、後見人が本人に代わって契約を行ったり財産管理を
行うことになります。
また、本人について後見がなされていることが登記されます。

  ▲このページのトップに戻る
  申立に必要な費用
 
(1)御相談
財産管理に関する法律相談の場合、当事務所では、
見回30分につき5250円で行っています。

(2)法定後見を弁護士が代理して申し立てる場合
弁護士報酬 通常の場合 10万5000円〜21万円(財産等の内容による)

ただし、紛争性が強い場合(例えば、親の介護や財産管理を巡って兄弟間に深刻な争いが
ある場合)に、執務量が増大することが見込まれる場合は、別途協議させて頂きます。

その他、裁判所による本人の鑑定費用、印紙代、登記費用として、およそ6万円〜20万円
程度が別途必要になります(これは、弁護士が代理するか否かに関わらず
必要な実費です)。

(3)後見人に弁護士等がなる場合の後見人報酬
たとえば後見人に申立人である子自身がなる場合などは、関係ありませんが、
後見人に弁護士等が選任された場合は、費用がかかります。

月額3万円〜となる例が多いようです。(訴訟等特別な事務を後見人がした場合は別途費用がかかります。)

この費用は本人の財産から支出されます。

(4)任意後見に関する弁護士費用
任意後見
契約締結
手数料 15万7500円程度〜
(財産や後見等の内容による)

委任事務処理を行う場合
イ 日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合
  月額5250円から5万2500円
ロ 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務処理を含む場合
  月額3万円から10万円
ハ その他特別な事務処理(不動産の処分、裁判等)を行う場合
  別途
契約締結後、その効力が生じるまでの間、 依頼者の判断能力を
確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
  一回あたり5250円から3万1500円

  ▲このページのトップに戻る
  御相談申込について
 
お電話(078−382−0065)で、まずお申し込み下さい。
相談日程等を弁護士と調整していただきます。
初回の相談の際は、御本人様に来て頂いても、家族の方だけでも何れでも結構です。
診断書などの資料があればお持ち下さい。
また財産関係について分かる資料があれば出来るだけお持ち下さい。
財産関係については、「預貯金」「不動産」「有価証券」といった形で簡単なメモを作成して
おいて頂けると大変ありがたいです。

その他、相談の詳細は、当HPの「法律相談申込は」のページを御参照下さい。

 
HOME | 弁護士の紹介 | 弁護士費用 | 法律相談申込は | 所在地・アクセス | サイトマップ | プライバシーポリシー
copyright 2006 kobeseaside All rights reserved.