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  1.遺言とはどのようなものか
  (1)自筆証書遺言
  (2)公正証書遺言
  (3)秘密証書遺言
2.遺言作成についてのご相談
3.遺言作成スケジュール
4.遺言相談・遺言作成委任
   事件の実際

  (1)事情の聴き取り
   〜相続関係、遺産内容など

  (2)遺産内容の画定
  (3)遺言文章の作成
  (4)公正証書遺言の作成
5.遺言者の死後のはなし
  (1)自筆証書遺言の検認
  (2)遺言の執行
6.遺留分のはなし
7.公正証書遺言作成に
   必要な費用

  (1)弁護士費用
  (2)公証人の費用
8.遺言執行費用
9.相談は
一般民亊相談
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成年後見制度
先物取引被害相談
債務整理相談
よくあるご質問
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 岸本昌己 岸本洋子 村上英樹 定岡治郎 妹尾圭策
 
先物取引被害事件に関する情報はこちらから
 
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  遺言について
  遺言とはどのようなものか
 
ある人の死後に相続人間の遺産争いを予防するために、生前に遺言書を作っておくことは
とても有効です。

遺言作成において気をつけなければならないのは、遺言書は法に定められた方式に従って作成しないと無効となってしまう、ということです。

従って、遺言を作成したいと考えたとき、専門書を買って自分で勉強して間違いの無いようにするか、弁護士に作成を依頼するなどするのがよいでしょう。
遺言書には三つの方式があります。

(1)自筆証書遺言
遺言書の全文、日付および氏名を、遺言する人が自署して押印することにより作成する遺言です。
一番簡単に作成でき、自分で作るので別段費用がかかるわけでもありませんが、それをどこに保管するか・死後に誰かに見つけてもらえるかなどの不安や、死後に家庭裁判所で検認という手続を受けなければならないなどの点はデメリットといえるでしょう。

(2)公正証書遺言
2人以上の証人が立ち会って遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がその
内容を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が署名押印することに
よって作成する遺言です。
自筆証書遺言に比べれば費用がかかりますが、遺言は公証人役場に保管されるなど確実性があり、後日の紛争防止にも役立ちます。
通常わたしたちとしては、この公正証書遺言をすすめます。
なお、口のきけない方・耳の聞こえない方の場合でも、代替手段が法で定められており、
作成する事が可能です。

(3)秘密証書遺言
あまり用いられる例は多くありません。
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる
遺言です。まず、遺言書を作成し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。しかし、内容については公証人が関与しないため、内容について争いになる可能性もあります。

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  遺言作成についてのご相談
 
当事務所では、遺言作成についてのご相談を随時受け付けています。

「自分は○○の財産を持っていて、子のうち△△にそれを相続させたい。」
「自分が遺言で遺産の分け方をこのように決めたら,自分の死後実際にはどうなるのか。」「自分がこのようにしたいと思っていることは遺言によって実現可能なのか。」
「遺言作成の段取りとはどのようなものか。」
など、あらゆる相談に対応しています。

また、遺産承継問題において、相続税がどうなるのか、なるべく税負担を減らした遺言書作成を考えたいという方もいらっしゃると思います。
そのような、
「相続税のことも含めて内容を相談しながら、遺言を作りたい。」
というご相談には、税理士とともに打合せを進め対応していきます。

上記のいずれの方も気軽にご相談下さい。

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  遺言作成スケジュール
 
依頼者の方にとって遺言作成をより真剣に考える時期というのはある程度高齢になった場合が多いと考えられます。
なので、早く遺言を作って安心しておきたい、と思われる方が多数でしょう。

そのような依頼者の方のお立場に鑑みると、我々弁護士としては、遺言作成の相談を受けてから出来るだけ早期に遺言内容を確定させ、遺言を完成させるという委任事務を、計画立てて速やかに行うということに努めたいと考えます。

その様な考えから、できるかぎり、遺言作成に当たっての事務内容について、
タイムスケジュールを作ってお渡しします。

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  遺言相談・遺言作成委任事件の実際
 
(1)事情の聴き取り〜相続関係、遺産内容など
どの事件でも同じですが、まず事情の聴き取りから入ります。

まずは、相続に関する事件なので、身分関係をお聞きします。事前に、身分関係図
(簡単な家系図のようなもの)を作成していただくと非常に話がスムーズにいきます。

次に、遺言でだれかに継いでもらおうとする遺産の内容を尋ねます。これは、まさに、依頼者の全財産なので、色んな形(不動産、動産、預金、株式など)で存在するでしょう。
簡単で、大雑把でかまいませんから、これも表やメモにまとめておいて下さると非常に助かります。

その他に、「今まで自分の世話を誰がしてくれた」「誰と誰とは不仲である」などといった情報も重要な場合がありますので、お聞かせ下さい。

(2)遺産内容の画定
次に、遺言内容をどうしよう、ということを決めていきます。
「誰それに全部」などという具体的な事が決まっておればそれに従います。

が、そうでない場合もあるでしょう。
そういうときは、抽象的、あるいは、大雑把でいいですから、たとえば、
「子供たちには平等に分けてやりたい。全体的には、相続税がなるべくかからないように
したい。ただ、家は今住んでいる三男に譲りたい。」といった形でお伝え下さい。

遺産の分け方というのは、ある意味パズルのようなものです。ある部分を決めれば、その他はこうしていくしかない、という形で全体が決まっていきます。
そのようなことを、専門家の視点から、お手伝いさせていただきます。

上の例で言えば、
a相続税のことから配偶者がいれば配偶者の税額減額をなるべく使う、
b家を三男に相続させる。

とすればそれ以外の財産(預金)などで他の子たちも同じ価値の財産の相続を受けられる
ようにする、などということを話し合い、「目鼻」をつけていきます。
税の面は、税理士も交えて立案していきます。

また、遺言者の死後に、遺言に記載された内容を実現する者(「遺言執行者」)を指定しておくことが出来ます。弁護士に依頼して遺言を作成する場合、依頼を受けた弁護士を
「遺言執行者」として指定すれば、将来に向けて万全です。

(3)遺言文章の作成
これは、弁護士が(2)で決まった方針に従って作成します。
ここで、作成者が最も心を配らなければならないことは、
「文章内容が、一義的明確であること」です。

「一義的」…文章が複数の意味に読めるなどのことはなく、誰がみても解釈が同じようにしか読めないこと

これが、遺言の文章として最も重要なことです。
簡単なようで法律家を通さず自分で遺言書を作成した場合、相当程度教養のある方でも、
読み方によって色んな意味に取れる文章になってしまうことが多いです。
遺言作成に関わることを謳う様々な業種がありますが、遺言内容について「一義的」「明確」であることについて適切な注意を払うことができるのは、まさに遺言の有効無効の裁判実務
などに携わる弁護士にほかならない、と思います。
文章が「一義的」でなければ、遺言者の死後、色んな関係者が皆自分に有利な解釈をはじめてしまい争いのきっかけになります。
ですから、当事務所の弁護士は、遺言者の意思が間違いなくその通りに実現できるように
「一義的」な文章を作ります。
弁護士が作った遺言書文案は、次に、公証人との打合せをして最終的に確定します。

(4)公正証書遺言の作成
公正証書の場合、公証人と日時を約束して、通常公証人役場へいきます。
なお、病床に出張してもらうことも出来ます。

作成の時には、証人2人の立会が必要です。証人は誰でも構いませんが、もしも適当な方がいなければ申し出て下さい。当事務所で対応する事も可能です。

公正証書の作成には、通常30分から長くて1時間程度ですみます。
ここでできた公正証書遺言については、原本は公証人役場で保管され、正本(写し)を公証人から渡されることになります。

ここまでで、遺言作成依頼そのものは一応終わりです。
では、最も気になる遺言の効力発生以後(すなわち遺言者の死後)はどうなるのでしょうか。次の項で説明します。

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  遺言者の死後のはなし
 
(1)自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言の場合、誰かが発見すれば、遺言書を発見した者は、遅滞なく、遺言者の死亡した地の家庭裁判所へ遺言書を提出し「検認」を請求することが義務づけられています。

検認とは、遺言書の内容を明確にしておくことで、何の筆記用具で何枚書かれているかなど遺言の状態を調査し、調書に記載する手続きです。
検認は、遺言書の有効・無効を決める手続ではありませんので、誰かが、「この遺言は本人が書いたものではないから無効だ」と主張するのであれば、裁判になることがあります。
公正証書遺言の場合は、この検認という手続は必要ありません。

(2)遺言の執行
遺言執行者が遺言の内容を実現していくことになります。遺言執行者がいない場合は、
相続人や受遺者などの利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

一番いいのは、遺言で、遺言執行者を指定しておくことです。
遺言執行者は通常次のようなことをします。

a遺言者の財産を調査し、その明細(目録)を相続人に交付します。
b相続財産を管理します。
c遺言にしたがって、遺贈等の手続きをします。

実際に、遺言者が無くなった場合には、通常、親しい親族の方から、遺言執行者となっている弁護士に一報いただければ、その後は、弁護士が遺言内容を実現していくということになります。

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  遺留分のはなし
 
遺言作成を考える際に、考慮しておかなければならない事柄に、
「遺留分」というのがあります。
遺言によって、遺言者は、好きなように自分の遺産を好きな人に相続させる(譲る)事が
出来るのですが、それでも相続人には最低限保証されるものというのが残ります。
下に、遺留分の割合を挙げておきますが、簡単な例で説明します。
あなたの場合にどうなるのか、弁護士にお尋ね下さい。

(例)
Aさんが遺言をしたいとします。Aさんは、妻Bさんがいましたが既に亡くなっており、
子はCDの2人です。
Aさんは、子Cに全ての遺産をあげたいとおもい、「Cに全遺産を相続させる」旨の遺言を作成しました。
この場合の遺言は有効で何ら問題はないのですが、Aさんの死後、子Cが全ての遺産を相続したとしても、Dさんは「遺留分」として法定相続分(2分の1)の2分の1すなわち4分の1を
自分に渡すようにCさんに請求することが出来るのです。
これを「遺留分減殺請求」といい、これがなされた場合、結局

Cさんが4分の3    Dさんが4分の1

の遺産を取得する計算になります。
ですから、本当は、AさんとしてはCさんに全ての遺産を継いでもらいたかったのだとおもいますが、遺言でできるのは、この範囲だということになるわけです。

(遺留分の割合)

子と配偶者が相続人 子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人 配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ 2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。

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  公正証書遺言作成に必要な費用
 
(1)弁護士費用
次のとおりとなります。

遺言書作成
定型 10万円以上20万円以下  
非定型 基本(遺産)300万円以下の部分 20万円
  300万円を超え3,000万円以下の部分 1%+18万5,000円
  3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%+24万5,000円
  3億円を超える部分 0.1%+84万5,000円

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。


(2)公証人の費用
別途必要です。以下のHPを参照してください。

  >>日本公証人連合会のHP

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  遺言執行費用
  下記の報酬額を当事務所報酬規定規定により定めております。

遺言執行 基本 300万円以下の部分 30万円
  300万円を超え3,000万円以下の部分 2%+24万円
  3,000万円を超え3億円以下の部分 1%+22万円
  3億円を超える部分 0.5%+204万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する
弁護士報酬が加算される。

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  相談は
  冒頭に述べましたが、当事務所では、遺言作成等に関するご相談を
随時受け付けております。

ご相談は、 法律相談申込 のページのとおりです。

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