債権回収関係について Q1
Q.私の会社は、複数の会社と取引をしていますが、そのうちいくつかの取引先について売掛代金等の支払いが滞っています。
放っておくと時効になって請求できなくなるのではないか、と思うのですが、時効について教えてください。
A.
ここでいう「売掛代金」が物品の販売代金ということでしたら、時効は支払期限から2年(民法173条1号)です。
「売掛代金」と呼んでいるものが、「工事代金」など別の種類のものであれば、それは別の時効期間になります(例えば、工事代金ならば3年)。
2年内に、時効を中断させるための請求等をしなければなりません。
時効について簡単に説明します。
民法で定める一般の民事債権の時効は10年です(民法167条1項)。個人間の貸付金などはこれにあたります。
商売上の債権は原則5年です(商法522条)。商売上の貸付金などはこれにあたります。
特則として、短い消滅時効期間が民法170条から174条に定められています。
ざっとまとめると次の通りです。
6ヶ月 小切手の振出人、裏書人に対する債権
1年 約束手形の裏書人に対する債権
ホテル・旅館の宿泊代
大工・左官などの賃金、旅客・貨物などの運送費
レストランなどの飲食代
2年 商品の販売に基づく売掛金
労働者の給料・手当
お茶・お花・塾などの月謝、散髪代・パーマ代
弁護士・公証人の手数料
3年 約束手形の振出人に対する債権
不法行為に基づく損害賠償請求権
医師・産婆・薬剤師の治療費・調剤費
建築工事などの請負代金
5年 地代・家賃・賃借料
時効については特に注意しておかなければなりませんので、未回収の債権がある場合は、その管理の仕方等について弁護士に相談しつつやっていくことをおすすめします。
